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教員名 : 檜垣 宏太
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授業科目名
行政法
開講年次
3年
開講年度学期
2026年度前期
単位数
2単位
科目ナンバリング
E-MN-311L
担当教員名
檜垣 宏太
担当形態
単独
【科目の位置付け】
行政法は、法律学の中では、(民法や商法の私法と異なり)憲法や刑法などと同様に公法に分類される科目である。公務員、とりわけ一般行政職を目指す学生にとっては、必須の科目ということができる。また、公務員を目指さないとしても、日常生活の中で行政法が関わる場面は多くある。ともすれば抽象的で日常生活からは離れたところにあると思われがちな行政法を、具体的な事件(判例)をベースに理解していくことは、事実の把握、物事を多面的に見ること、議論の応酬を適切に切り分け理解すること等、様々な面で役に立つと考えられる。
この授業の基礎となる科目
日本国憲法
次に履修が望まれる科目
民法
【授業の目的と到達目標】
特に初見の個別法及び判決文を読み解くことができ、行政法における法的事案処理の仕方がわかるようになること。
【授業の概要】
法律学科目の中でも行政法は難しいと言われるが、全くそんなことはない。むしろ、複数の個別法を横断的に考察して一般原則を導出する必要上、もっとも常識的判断が用いられる科目であって、その意味ではとっつきやすい科目である。そして、基本書の抽象的な理論体系が最初の躓きの石になっていると考えられるため、講義は基本的に具体的な判例をベースに質疑応答の形で行う予定である。事前に配布される判例を読んで来ることが望ましい。
【授業計画と授業の方法】
第1回 イントロダクション
第2回 裁量がないパターン①(ストロングライフ事件①) 第3回 裁量がないパターン②(ストロングライフ事件②) 第4回 裁量があるパターン(呉市教研集会事件) 第5回 公共空間の物的規律①(浦安ヨット事件) 第6回 公共空間の物的規律②(松山駅前事件・越谷駅前事件) 第7回 公共空間の物的規律③(靭公園事件) 第8回 都市論①(山本理顕、丹下健三、柳田国男、フーコーほか) 第9回 都市論②(山本理顕、丹下健三、柳田国男、フーコーほか) 第10回 都市論③(広尾総合設計許可事件①) 第11回 都市論④(広尾総合設計許可事件②) 第12回 直接的領域規律①(オウム真理教解散命令事件) 第13回 直接的領域規律②(もんじゅ事件) 第14回 領域上の擬制的公共空間(温泉津温泉事件) 第15回 デモクラシーの審級(東京都管理職選考事件) ※なお、進度により内容を調整する場合がある。 テキスト・参考書
【テキスト】森田宏樹=小泉直樹=石川健治編集代表『ポケット六法 令和8年版』(有斐閣、2025年)【参考書】興津征雄『行政法Ⅰ』(新世社、2024)、木庭顕『笑うケースメソッドⅡ 現代日本公法の基礎を問う』(勁草書房、2017)、斎藤誠=山本隆司編『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第8版〕』(有斐閣、2022)
授業時間外の学修
事前の予習で判例を読むこと:1時間程度 事後の復習:必要に応じて
成績評価の方法と基準
期末試験100%(講義で扱った事項についておおむね理解できているかを問う)
備 考
担当教員の実務経験の有無
〇
実務経験の具体的内容
弁護士としての勤務経歴を持つ教員による実践的な授業
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